2022年の事業再構築補助金の対象者は?申請の条件ってあるの?
事業再構築補助金の第6回公募は、先月3月に開始され、申請受付は5月下旬~6月上旬の予定となっています。
今回の第6回公募から「回復・再生応援枠」、「グリーン成長枠」という枠が新設され、さらに、条件の見直しや変更が行われています。
今回は、そんな2022年の事業再構築補助金の“申請の条件”や、対象者についてくわしく説明していきます。
ぜひご自身が事業再構築補助金の条件に該当するか、ご確認ください。
目次
事業再構築補助金とは?
改めて、事業再構築補助金とは、コロナ時代の今、変化する経済社会に対応するための事業再構築を支援してもらえる補助金です。
コロナウイルスの影響を受けた中小企業などが、事業再構築を試みるべく、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などに挑戦する場合、その事業にかかった経費を補助してもらえます。
事業再構築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換または事業再編の5つのことを指します。
事業再構築補助金に申請するためには、これら5つのいずれかに該当する事業計画を策定する必要があります。
・新分野展開とは……主たる業種や事業を変更せずに、新しい製品の製造や、新しい商品、サービスを提供することで、新たな市場に進出すること。
・業態転換とは……今まで行っていた商品やサービスそのものは変えずに、製品などの製造方法の変更や、商品やサービスの提供方法を変更すること。
・事業転換とは……新たな製品の製造や、新たな商品、サービスを提供することにより、主たる業種を変更せずに、主たる事業を変更すること。
・業種転換とは……新たな製品の製造、新たな商品、サービスを提供することにより、主たる業種を変更すること。
・事業再編とは……会社法上の組織再編行為などを行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換のいずれかを行うこと。
対象者は?
- イ 「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別
表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人
税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)
であること件を満たす者であること。
- 中堅企業
1.会社もしくは個人または法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法にもとづき設立された農事組合法人もしくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であっ て、下記の(1)~(3)の条件を満たす者であること。
(1)上記「ア」または「イ」に該当しないこと。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が 2,000 人以下であること。
対象となる法人格については、以下「対象となる法人格」をご覧ください。
さらに、下記の申請の条件にあてはまる必要があります。
下記(1)(2)の両方を満たすこと。
(1) 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等。
(2) 経済産業省が示す「 事業再構築指針 」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。
申請の条件
では、各申請枠ごとの申請の条件(要件)をご確認ください。
通常枠
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。
要件
(1)事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。【事業再構築要件】
(2)2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上 高と比較して10%以上減少していること等。【売上高等減少要件】
(3)事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること 。【認定支援機関要件】
(4)補助事業終了後3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。【付加価値額要件】
大規模賃金引上枠
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。
要件
(1)事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。【事業再構築要件】
(2)2020 年4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等。【売上高等減少要件】
(3)事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新 等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること。【認定支援機関要件】
(4)補助事業終了後3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。【付加価値額要件】
(5)補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から 3~5 年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45 円以上の水準で引き上げること。【賃金引上要件】
(6)補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させること。【従業員増員要件】
回復・再生応援枠
新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援。
要件
(1)事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。【事業再構築要件】
(2)2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高 が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上 高と比較して 10%以上減少していること等。【売上高等減少要件】
(3)以下の(ア)または(イ)のいずれかの要件を満たすこと。【回復・再生要件】
(ア)2021 年 10 月以降のいずれかの月の売上高が対 2020 年又は 2019 年同月比で30%以上減少していること (※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
(イ)中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること。
(4)事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること。【認定支援機関要件】
(5)補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。【付加価値額要件】
最低賃金枠
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中 小企業等の事業再構築を支援。
(1)事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。【事業再構築要件】
(2)2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高 が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上 高と比較して 10%以上減少していること等。【売上高等減少要件】
(3)以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少要件】(ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること。
(イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年4 月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること。
(4)2020年10 月から2021年6 月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以 内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること。【最低賃金要件】
(5)事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること。【認定支援機関要件】
(6)補助事業終了後3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。【付加価値額要件】
グリーン成長枠
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。
(1)事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。【事業再構築要件】
(2)2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高 が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上 高と比較して 10%以上減少していること等。【売上高等減少要件】
(3)以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少要件】(ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること。
(イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年4 月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること。
(4)2020年10 月から2021年6 月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以 内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること。【最低賃金要件】
(5)事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】
(6)補助事業終了後3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。【付加価値額要件】
まとめ
事業再構築補助金は、2022年も補助額を1.5億円に引上げ、引きつづき公募が行われます!
今回は、2022年の事業再構築補助金の対象者、条件について説明しました。
申請を希望するかたは、自身が対象となるのか、各申請枠の条件をしっかり確認しておきましょう。