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第9回公募の通常枠

【売上高等減少要件】
2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等

第10回以降の公募の成長枠

業績が好調な企業や売上高が伸びている企業でも対象に!多くの企業が使える補助金となり、今まで対象とならなかった企業も幅広く対象となる

特徴

1.数々の補助金審査委員経験のある中小企業診断士が監修

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3.士業ではなく事業会社として経済産業省認定経営革新等支援機関の認定

4.成功報酬業界最安水準

リアリゼイションが重視する書類申請サポートのポイント

01

審査項目を満たしているか

02

加点項目を満たしているか

03

事業計画の実現性、納得性

04

数値計画の妥当性

05

誤字・誤植・伝わらない専門用語がないか

06

数値根拠・統計情報の根拠・出典情報

07

SWOT分析・全体戦略(ドメイン)・プロモーション戦略(4P)

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企業事例インタビュー

補助金を通して様々な企業様をサポートしています

株式会社ピーネクスト様

ざっくりした内容を伝えただけで、驚くほど立派な書類にしていただだき、非常に満足しています。
本当にこちらの手間が少なく、また急な変更対応にも、早急にレスポンス良く対応してくれました。ありがとうございます。

株式会社Urashima 浦嶋甲二郎様

すごく親切・丁寧に説明してくれてよかったと思います。
申請サポート業者の、残念な形式として、雛形を丸投げして、動画を見せられ、あとはやってください、というパターンがあります。
リアリゼイションさんはそんなことはなく、最後までしっかり丁寧に対応してくれました。 お願いしてよかったと思います。

ひとラボ様

必要な情報だけ丸投げすれば専門家が対応してくれますし、情報収集もしてくれる。100の手間が0になるくらい楽です。リアリゼイションのマニュアルを活用すれば、必要なところを穴埋めするだけで書類ができますし、とにかく時間が浮きますね。
申請の採択率も変わってくると思います。自治体によって書式や専門用語が決まっていたりするので、そこに対応できていないと通過率が悪かったりするんですよ。その辺りのフォローもあるのは助かりますね。

株式会社OHSHO 駒林様

電話1本、メールで完結するのでかなり楽ですね。LINEでも相談できるし、とにかく手間がかからないです。
労務士や税理士もいますが、彼らも補助金には慣れていません。リアリゼイションは補助金を専門にやっているので、任せやすいです。会社の税理士と直接やりとりしてもらってるので、スムーズで助かっています。

株式会社IT Coach様

テンプレート・フォーマットをご用意いただいているので、自分でレイアウトを考えなくていいのがまず良かったですね。
また、自社・自分達だけで事業計画を普通につくっていると、どうしても客観的な視点が足りずよくわからない事業計画になりがちだと思いますが、補助金に慣れているプロが添削してくれるので、平易な言葉に言い換えたり、補助金の観点で見るとこういう書き方がいいですよ、とアドバイスをくれるので助かりましたね。

讃岐のおうどん 花は咲く様

申請って自分でするととにかく時間がかかってしまうんですよね。そうなると申請しないほうがいいと思う場面も出てきます。申請サポートを活用することは、申請が楽にできることや採択率が上がることも大きなメリットですが、時間をお金で買えることが一番の魅力です。リアリゼイションは本当に丸投げできるし返信も早いので、時間を有効に使いたい人は、しっかり活用すべきだと思いますよ。

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事業再構築補助金とは?

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。
そこで、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。

事業再構築補助金は
該当枠により補助金が変わります。

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よくある質問

下記①、②の両方を満たすこと。(※1)

① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コ ロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し て10%以上減少していること等。(※2)

② 経済産業省が示す 「 事業再構築指針 ( https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を認定経 営革新等支援機関等と共同で策定すること。(※3)

(※1)【大規模賃金引上枠】、【回復・再生応援枠】、【最低賃金枠】、【グリーン成長枠】につ いては、①、②の他に補助対象要件を別途設けています。

詳細については、4.補助対象事業の要件を参照ください。また、【グリーン成長枠】については、①の要件は課されませ ん。 【最低賃金枠】は、加点措置を行い、【回復・再生応援枠】に比べて採択率において優遇さ れます。

(※2)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳しくは、4.補助対象事業の要件を 参照ください。

(※3)事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(【グリーン成長枠】については 5.0%)以上、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(【グリーン成長枠】につ いては5.0%)以上の増加を見込む事業計画を策定する必要があります。

また、補助金額 3,000万円を超える案件は、認定経営革新等支援機関に加え、金融機関(ファンド等を含 む。金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみで可)と事業計画を策定 する必要があります。

認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定ください。

なお、複数の事業者が連携して申請する場合には、認定経営革新等支援機関と共同で事業計画を策定することは任意となります(補助金額が3,000万円を超える事業者については、それぞれの事業者単位で金融機関と共同で 事業計画を策定することが必要となります)。

事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。

応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

イ.成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。
ウ.卒業枠については、事業計画期間終了時点において、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく「2.補助対象事業者」に定める中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長することができなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。
エ.卒業枠については、一時的に中堅・大企業等へ成長した後、正当な理由なく中小企業者の要件に該当する事業規模の縮小をさせた場合、本補助事業終了から5 年間は中小企業庁が行う中小企業者等向けの施策(補助金、委託費等)をご利用いただけません。

オ.グローバルV字回復枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、付加価値額の年率平均の増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均の増加が 5.0%に達しなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。

応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.事業再編は、事業再構築の類型における事業再編と同様となります。
イ.新規設備投資とは、卒業枠による新たな施設、設備、装置又はプログラム等に対する投資であって、補助金額の上乗せ分の三分の二以上の金額を要するものをいいます。
ウ.グローバル展開は、①海外直接投資②海外市場開拓③インバウンド市場開拓④海外事業者との共同事業のうち、いずれか一つの類型の条件を満たすことが必要です。

以下参照ください。

<別添> 売上高減少に係る証明書類について

緊急事態宣言特別枠についても、以下に準じて書類を提出してください。
① 法人の場合
売上高の減少を証明する書類として、以下(1)から(5)すべての書類を添付して申請してください。
(1) 申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書別表一の控え(1枚)
(2) (1)の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)
(3) 受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)
(4) 申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる確定申告書別表一の控え(1枚)
(5) (4)の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)

② 個人事業主の場合
売上高の減少を証明する書類として、以下(1)から(5)すべての書類を添付して申請してください。
(1) 申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書第一表の控え(1枚)
(2) (1)の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面) ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を提出してください。
(3) 受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)
(4) 申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる確定申告書第一表の控え(1枚)
(5) (4)の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面) ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を提出してください。

※1(1)(4)について、確定申告書別表一の控え又は確定申告書第一表には、収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号が記載されていることをご確認ください。
(個人のみ)収受日付印の押印、又は電子申告の日時・受付番号の記載(e-Taxの場合は受信通知)がない場合は、2該当年度分の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を追加で提出。
※2 比較対象となる任意の3か月又はコロナ以前の同3か月が複数年度にまたがる場合は、それぞれの年度の確定申告書類の提出が必要です。
※3 (4)について、申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる年度の確定申告が済んでいない場合は、該当月の売上がわかる「売上台帳等」を添付いただくことができます。「売上台帳等」を添付いただく場合、試算表、帳面、その他、確定申告の基礎となる書類の添付が必要となります。任意で選択した3か月の日付が明確に記載されていることをご確認ください。申請に用いる任意の3か月の月が記載されている箇所に下線を引いてください。
(例) 経理ソフトから抽出した売上データ、表計算ソフト(エクセル等)で作成した売上のデータ、手書きの売上台帳のコピー、任意の3か月の売上がわかる法人事業概況説明等。

合併、法人成り、事業承継、新規創業などの要因により、申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上を示すことができない特段の事情のある事業者が用意すべき書類については、別途「売上高減少の確認に係る特例について」を参照してください。

本事業では、次のとおりとします。


(法人の場合)
以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出してください。


(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に算入せずに計算します。

<概要>
補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。ただし、事務局から事前着手の承認を受けた場合には、令和3年2月15日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能です。
<区分>

〇建物費

①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費建物費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
※1 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
※2 入札・相見積もりが必要です。
※3 ②、③の経費のみの事業計画では申請できません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。

〇機械装置・システム構築費

①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
※1 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
※2 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。
※3 「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
※4 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。
※5 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。

〇技術導入費

本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。

〇専門家経費

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※1 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円が上限となります))。
※2 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下
※3 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。
※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。
※5 応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。

〇運搬費

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。

〇クラウドサービス利用費

クラウドサービスの利用に関する経費
※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費であって、自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。
※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。
※4 クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象となりません。

〇外注費

本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※1 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対象になりません。
※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。
※3 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください。
※4 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
※5 外部に販売するための量産品の加工を外注する費用は対象になりません。

〇知的財産権等関連経費

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
※1 本事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。
※4 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。

〇広告宣伝・販売促進費

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
※1 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
※2 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。

〇研修費

本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
※1 補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等は補助対象外となります。
※2 教育訓練や講座受講等に係る費用の補助を希望する場合は、事業計画書中に①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者についての情報を必ず記載してください(この5点が明記されていない場合や、不適切な訓練や講座が計上されている場合などは、研修費を補助対象経費とすることはできません)。
※3 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外となります。
※4 教育訓練給付制度など、本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補
助・給付を重複して利用することはできません。

〇海外旅費(卒業枠、グローバル V 字、回復枠のみ)

海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費
※1 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」の通りとします。
※2 国内旅費や本事業と関係が認められない海外旅費は、補助対象になりません。
交付申請時に、海外渡航の計画を予め提出していただくことが必要です。
※3 一度の渡航に随行できるのは、専門家含め2名までとします。
※4 卒業枠の場合は、事業計画期間内に「グローバル展開」を実施する場合に限ります。

① 以下の経費は、補助対象になりません。
➢ 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
➢ フランチャイズ加盟料
➢ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
➢ 商品券等の金券
➢ 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
➢ 飲食、娯楽、接待等の費用
➢ 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・車検費用

➢ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
➢ 収入印紙
➢ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
➢ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
➢ 各種保険料
➢ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
➢ 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
➢ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費
➢ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)

➢ 事業に係る自社の人件費、旅費
➢ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

② 海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能です。ただし、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。

③ 補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(手形払等で実績を確認できないものは対象外)。
④ 採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。また、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として同一条件による相見積りを取ることが必要です。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。市場価格とかい離している場合は認められません。したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得いただくと、採択後、速やかに補助事業を開始いただけます。
⑤ 補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してく
ださい。

⑥ 事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があるとき、その他本事業の目的や事業計画に対して不適当と考えられる経費が見込まれているときは、交付決定の手続きに際して、事務局から補助対象経費の見直しを求めます。
⑦ 中堅企業等に対する交付決定は、今国会に提出されている「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が可決され、施行された日以降となります。
⑧ 補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、事前に事務局の承認を受けることが必要です。補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に国庫納付をすることを条件に認められます。なお、補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。

① 事業計画書

※ 最大15ページ(補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)で作成してください。
※ Word 等で作成の上、PDF 形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付してください(様式自由)。
※ 申請時点では、見積書等の取得価格の妥当性を証明する書類の添付は必要ありませんが、補助対象経費に計上する経費に該当する添付書類が揃っていれば、採択後速やかに交付決定の手続きに移行することができますので、取得価格の妥当性を証明できる書類は、極力早急に揃えていただくことを推奨します。
※ 15 ページ(補助金額 1,500 万円以下の場合は 10 ページ)を超える事業計画を提出いただいた場合であっても、審査対象として取扱いますが、可能な限り指定ページ以内での作成をお願いいたします。
※ 認定経営革新等支援機関にご相談ください。
※コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した事業者である場合は、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す 等)。

② 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書

※ 事業計画書の策定における認定経営革新等支援機関等の関与を確認するものです。必要事項が記載された電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付してください。
※ 補助金額3,000万円を超える事業計画書は金融機関及び認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と共同で作成する必要がありますので、それぞれに確認書を記載して添付してください。なお、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねている場合は、「金融機関による確認書」の提出は省略することができます。

③ コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類【**】
・2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高と、コロナ以前の同3か月の合計売上高が確認できる資料

※ 事業や店舗ごとではなく、企業単位で事業や店舗を合算した売上が減少している必要があります。
※ 主たる事業の他に副業等で得た売上についても合算して算出してください。
※ 売上高の概念がない事業については、事業収入に該当する金額をご確認ください。
※ 詳細は別添「売上高減少に係る証明について」を参照してください。

④ 決算書【*】(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、
製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)

※ 2年分の提出ができない場合は、1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)を添付してください。
※ 決算書の添付ができない中小企業等は、法人等の全体の事業計画書及び収支予算書を添付してください。
※ 製造原価報告書及び販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付してください。

⑤ ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報

※ 「中小企業向け補助金 総合支援サイト ミラサポ plus」(https://mirasapo-plus.go.jp/)の「電子申請サポート」で事業財務情報を作成の上、ブラウザの印刷機能でPDF 出力し、添付してください。

⑥ 海外事業の準備状況を示す書類【*】(卒業枠(グローバル展開を実施する場合に限る)・グ
ローバルV字回復枠のみ)
・次のいずれかに該当する資料又はそれに準ずる資料

海外直接投資:海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料
海外市場開拓:海外市場の具体的な想定顧客が分かる資料
インバウンド市場開拓:インバウンド市場の具体的な想定顧客が分かる資料
海外事業者との共同事業:共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む) 等
※ Word 等で作成の上、PDF 形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付してください(様式自由、ページ数制限なし)。
※ 提出資料は日本語で作成されたもの、もしくは日本語訳のあるものに限ります。

⑦ 従業員数を示す書類【**】(緊急事態宣言特別枠のみ)

・労働基準法に基づく労働者名簿の写し

⑧ 令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021年1 月~6 月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で 30%以上減少していることを証明する書類【**】(令和3年の国による緊急事態宣言による影響を受けたことの誓約、売上高減少に係る証明書類)(緊急事態宣言特別枠で提出は【必須】となります)
※ 誓約の根拠となる資料として、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)における保存書類(https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html)の例を参照の上、適切に保存してください。

⑨ 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類【**】(緊急事態宣言特別枠で提出は【任意】となります)

⑩ 審査における加点を希望する場合に必要な追加書類等【**】

・加点①: 令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~6月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書)
※緊急事態宣言特別枠に応募申請する事業者は、⑧と重複しますので、追加提出は不要です。
・加点②: 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
※緊急事態宣言特別枠に応募申請する事業者は、⑨として提出される場合は、追加提出は不要です。
・加点③: 経済産業省が行うEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)の取組に対する協力
※様式は不要です。電子申請システムにより、該当項目にチェックしていただくこと
で登録できます。
経済産業省が事業者間の連携の推進を図るために、申請時に提出される情報の扱いを以下のとおり分類します。

無記入:経済産業省が指定するサイトを通じて開示することがあります。

【*】:経済産業省が指定するサイトを運営する関係者に開示することがあります。なお、申請事業者の許可があれば、経済産業省が指定するサイトの利用者の求めに応じて開示することがあります。
【**】:申請事業者の許可があれば、経済産業省が指定するサイトを運営する関係者、又は経済産業省が指定するサイトの利用者の求めに応じ、開示することがあります。

10ページ以下が望ましいですが、それを超える場合でも問題ありません。10ページ以上で採択率が下がるというような事はありません。