【事業再構築補助金】補助金の返還を求められることがある!

事業再構築補助金は、返済不要で国から設備投資などを支援してもらえる補助金だということは知っているよね?
うん。返済不要というのが補助金の最大のメリットだよね!
そう。返済不要だというのは間違いではないんだけど、多くの人が「補助金をもらったら、そのまま自分のもの。」というように解釈していると思うんだ。
 

え、違うの?返済不要でもらえるんだよね?

 
実は、補助金の返還を求められるパターンはいくつかあるんだ。 公募要領にもしっかりと記載がしてある。 これを知らずに申請をして採択されて、いきなり「補助金を返しなさい」ということになってしまったら大変だよね。 今回は、事業再構築補助金の公募要領を確認しながら、どんな時に返還を求められるのか説明していこう!

1.補助事業を中断する場合

補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。 残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます

まず1つめは、補助事業期間内に事業を中断する場合に補助金の返還を求められるみたいだね。 この場合は、公募要領にも以下の記載があるように、必ず中断する前に事務局に報告をして、承認を得る必要があるよ。

交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本事業 を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。

2.補助事業終了後の報告を怠った場合

本事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(計6回)、本事業に係 る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係 する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金 の交付取消・返還等を求める場合があります。

2つめは、補助事業終了後の報告を怠った場合。 補助事業が完了した後5年間のうち計6回補助事業の状況などを報告する義務がある。 この報告を怠った場合、補助金の交付の取消や返還を求められてしまう場合があるんだ。 しっかり報告をすれば、返還をする必要はないから安心してね。

3.事業計画と異なる事業を行っていた場合

本事業の進捗状況等の確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により 補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに必ず従わなければなりません。

3つめは、事業計画と異なる事業を行っていることが発覚した場合。 事業の進捗状況などの確認のために事務局が抜き打ちで実施検査に入ることがあるみたい。 この時に、事業計画通りに事業を進めていなかったなどが発覚した場合に、補助金の返還が求められることがあるみたいだね。 これも、事業計画どおりに事業を進めていれば問題はないよ。

4.補助金に係わる違反をした場合

補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179 号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補 助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。

4つめは、補助金に係わる法律に違反する行為をした場合。 この「補助金等に係る予算の失効の適正化に関する法律」に違反するというのは、 ・偽りの報告やその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした場合法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかった場合 などが当てはまるよ。 この場合、補助金の返還だけではなく、不正の内容の公表や、罰金もしくは懲役などが課せられる場合があるから厳重な注意が必要だね。

5.補助事業で購入した設備を処分・補助事業で収益が生じた場合

・財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。

5つめは補助事業で購入した設備を処分した場合。 補助事業で購入した設備を5年以内に処分をする場合は、その代金の返還が求められるみたい。 補助事業完了後5年以内に補助金で購入した設備を処分する場合、勝手に処分せずに、必ず事務局に確認をし、承認を受けてから処分しなければならないよ。
 

なるほど。収益納付っていうのは?

 
これはね、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」などの規定で補助事業の結果によって収益があった場合は、以下の通り補助金の一部もしくは全額程度を国に納付するよう求められる場合があるんだ。

各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。

 

え…つまり儲かったら返しなさいということ?

 
そうだね。 厳しいようだけど、義務付けられている5年間の報告の上で収益が生じている場合は、返還が求められるということ。 ここは補助金をもらう上で、覚えておくべくポイントだね。

6.まとめ

事業再構築補助金は基本的に返済不要ではあるけれど、場合によっては補助金の返還を求められることがある。 だけど、しっかり規定を守り、事業計画通りに事業を進めていけば、返還を求められることはないから、公募要領などをしっかり確認してから補助金を活用するようにしようね。

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