事業再構築補助金の申請に必要な書類はなにがあるの?
そうだね。
事業再構築補助金の申請は電子申請システムを使用して行うんだけど、その際に必要な書類を添付して申請を行うんだ。
漏れなく申請できるよう、必要な書類をチェックしておこう!
今回は事業再構築補助金の必要書類をまとめたよ。
1.事業再構築補助金とは?
コロナ時代の今、変化する経済社会に対応するための事業再構築を支援してもらえる補助金だよ。
コロナウイルスの影響を受けた中小企業などが、事業再構築を目的に、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などに挑戦する場合、その事業にかかった経費を補助してもらえるんだ。
なるほど。具体的にはどんな活用方法があるの?
イメージしやすいように、活用の例を見てみて!
活用のイメージ例
・飲食経営店舗が飲食スペースを縮小し、新たにテイクアウト販売を開始。
・飲食経営店舗がオンライン専用の注文ページを構築し、テイクアウトや宅配を開始。
・衣服の店舗販売から、ネット販売形式に転換。
・高齢者向けのデイサービスが一部事業を他者に譲渡し、病院向けの給食を新規に開始。
・音楽教室が室内での密を回避するために、新たにオンライン形式での教室の運営を開始。
・和菓子の製造販売を行っている事業者が、和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売を開始。
そもそも事業再構築補助金ってなに?という方は以下の記事もご覧ください↓
事業再構築補助金の必要書類一覧
事業再構築補助金の申請に必要な書類一覧
①事業計画書
事業計画書の具体的内容については、審査項目を熟読の上で作成(電子申請システムに PDF形式のファイルを添付。A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成
②認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
認定支援機関と共に事業計画書を策定したことを確認するもの。
※補助金額3,000万円を超える事業計画書は金融機関および認定経営等支援機関と共同で作成する必要があるため、それぞれの確認書が必要(金融機関が認定支援機関であれば金融機関のみで可)
③コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
・2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高と、コロナ以前の同3か月の合計売上高が確認できる資料
④決算書
・直近2年間の賃借対照表、損益計算書、(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表
※2年分の提出ができない場合は、1期分の決算書を添付。
※決算書の添付ができない中小企業などは、法人などの全体の事業計画書および収支予算書を添付。
⑤ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
「中小企業向け補助金 総合支援サイト ミラサポplus」(URL貼る)の電子申請サポートで事業財務情報を作成し、ブラウザの印刷機能でPDF出力し、添付する。
⑥海外事業の準備状況を示す書類(卒業枠のグローバル展開、グローバルV字回復枠のみ)
海外直接投資:海外子会社などの事業概要・財務諸表・株主構成がわかる資料
海外市場開拓:海外市場の具体的な想定顧客がわかる資料
インバウンド市場開拓:インバウンド市場の具体的な想定顧客がわかる資料
海外事業者との共同事業:共同研究契約書または業務提携契約書(検討中の案を含む)
⑦従業員数を示す書類(緊急事態宣言特別枠のみ)
労働基準法に基づく労働者名簿の写し
⑧令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛などによる影響を受けたことにより、2021年1~6月のいずれかの月の売上高が対前年または対前々年の同月比で30%以上減少していることを証明する書類。(緊急事態宣言特別枠では必須)
令和3年の国による緊急事態宣言による影響を受けたことの誓約、売上高減少に係わる証明書類
⑨2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類(緊急事態宣特別枠で提出は任意)
⑩審査におくえる加点を希望する場合に必要な追加書類など
・加点①: 令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動
の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~6月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類
(令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書)
※緊急事態宣言特別枠に応募申請する事業者は、⑧と重複するため、追加提出は不要。
・加点②: 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
※緊急事態宣言特別枠に応募申請する事業者は、⑨として提出される場合は、追加提出は不要。
・加点③: 経済産業省が行うEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)の取組に対する協力
※様式は不要。電子申請システムにより、該当項目にチェックすることで登録ができる。
事業再構築補助金の申請はGビズIDフォームから書類を添付していくんだけど、
作成した書類を添付する際には、必ずPDF化をする必要があるよ。