先日、第2回公募の採択結果が出て、話題となっている事業再構築補助金ですが、
現在第3回公募の申請受付中です。
第3回公募では、公募要領の内容が改新されています。
第3回公募要領の、前版からの変更点は現時点で主に3つ。
第2次公募要領の変更点
1.最低賃金枠の創設
2.通常枠の補助上限額の見直し
3.その他の運用の見直し
簡単に説明すると要件が少し緩和され、対象者が増えた。
さらに補助上限額がUPした。ということです!
この3つがどう変更されたのか、わかりやすく説明していきましょう。
1.事業再構築補助金とは?
改めて、事業再構築補助金とは、コロナ時代の今、変化する経済社会に対応するための事業再構築を支援してもらえる補助金です。
コロナウイルスの影響を受けた中小企業などが、事業再構築を試みるべく、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などに挑戦する場合、その事業にかかった経費を補助してもらえます。
事業再構築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換または事業再編の5つのことを指します。
事業再構築補助金に申請するためには、これら5つのいずれかに該当する事業計画を策定する必要があります。
2.第3次公募要領の3つの変更点
冒頭でもお話したように公募要領の主な変更点は主に3つ。
変更された部分をわかりやすく説明していきましょう。
(1)最低賃金枠の創設
事業再構築補助金には、第2回公募まで「通常枠」「緊急事態宣言特別枠」「卒業枠」「V字回復枠」がありましたが、第3回公募では新たに「最低賃金枠」が創設されました。
最低賃金枠は、業状が厳しく、最低賃金もしくはそれに近い金額で雇用している従業員が一定割合以上の事業者が対象となります。
補助率が2/3から3/4に引き上げられ、他の枠に比べて採択率が優遇されます。
最低賃金枠は通常枠の要件に加え、
- 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年または対前々年比で30%以上減少
- 2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全徒従業員数の10%以上
の要件を満たす事業者が対象となります。
補助額は、従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円となっています。
(2)通常枠の補助上限額の見直し
今回の第3回公募要領の大きな変更点が、補助上限額の見直しです。
最低賃金の引き上げの負担が大きい、従業員数の多い事業者に配慮するために、補助上限額が見直しされました。
従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大6,000万円から8,000万円まで引き上げられるというものです。
さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最大1億円まで引き上げられます。
これは最低賃金枠同様に、新設された「大規模賃金引上枠」の対象となります。
(3)その他の運用の見直し
第3回公募では、第2回公募までの要件の緩和がされています。
要件が緩和されたことで、対象者が増えました。
要件を満たしていないが、コロナの影響を受けて苦しんでいる事業者が対象となるよう、見直しされたようですね。
変更された要件は、以下です。
- 売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する
- 売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業状が厳しい事業者を対象とするため、売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。
- 本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。
3.まとめ
今回、第3回公募の開始に伴って改定された公募要領の主な3つの変更点を説明しました!
公募要領は度々見直しや追加を行われることがありますので、必ず最新のものを確認しましょう。
今後も事業再構築補助金について、新しい情報をお知らせしていきたいと思います。