10月28日に、第4回公募が開始され、公募要領も新たに公開されました。
(申請受付は11月中に開始予定とのこと)
第4回公募では、前回よりも大きな変更点が少ない印象です。
その中で、今回注目した点は以下の3つ。
第4回公募要領
1.緊急事態宣言特別枠が、今回の公募で終了する可能性がある
2.事前着手の申請がオンライン申請に変更
3.加点項目での緊急事態宣言の影響を受けた期間の延長
これらがどう変更されたのか、わかりやすく説明していきましょう。
1.事業再構築補助金とは?
改めて、事業再構築補助金とは、コロナ時代の今、変化する経済社会に対応するための事業再構築を支援してもらえる補助金です。
コロナウイルスの影響を受けた中小企業などが、事業再構築を試みるべく、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などに挑戦する場合、その事業にかかった経費を補助してもらえます。
事業再構築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換または事業再編の5つのことを指します。
事業再構築補助金に申請するためには、これら5つのいずれかに該当する事業計画を策定する必要があります。
2.第4回公募要領での変更点や追加項目
注目すべき点、変更された部分をわかりやすく説明していきましょう。
(1)緊急事態宣言特別枠が今回の公募で終了する?
第4回公募要領22ページに緊急事態宣言特別枠が今回の公募で終了するといった旨の記載があります。
第4回の採択発表は、2月中旬~下旬頃を予定しています。また、緊急事態宣言特別枠については、予算に限りがあり、今回の公募で終了する可能性がございますので、申請を検討されている方はご注意ください。
引用:事業再構築補助金第4回公募要領
今回で終了するという発表を受けて、緊急事態宣言特別枠の応募が殺到する可能性もありますね。
(2)事前着手の申請がオンライン申請に変更
第3回公募までは、事前着手をする場合、様式を事務局にメールで送付し、申請という方法でした。
第4回公募からは、電子申請(JGrants)から申請へと変更されています。
(1)受付期間 令和3年10月28日(木)~交付決定日まで
(2)提出方法
応募される方は、本事業の申請とは別に、事前着手のための申請を事務局にjGrantsよりご提出ください。
事前着手申請用URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000004QAJcEA
参考:事業再構築補助金第4回公募要領
※事前着手とは
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響や、認定経営革新等支援機関等における事業計画の策定支援の状況などにより、早期の事業再構築を図るために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とするもの。
(3)加点項目での緊急事態宣言の影響を受けた期間の延長
加点項目である緊急事態宣言の影響を受けたが、第3回では2021年1月~8月でしたが、第4回では、2021年1月9月と1か月延長されています。
(5)加点項目
【令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する加点】
1.令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021 年 1 月~9 月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で 30%以上減少していること。
参考:事業再構築補助金第4回公募要領
(4)その他変更点
その他にも、以下のようなことも新たに追加されています。
- 会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載すること
- 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合や代表となる事業者が複数の事業者の取組む事業計画の場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割を具体的に記載すること
- 卒業枠、グローバルV字回復枠、大規模賃金引上枠はパートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対して加点される
- 根底当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根底当権設定契約において、建設した施設などの財産に対する追加担保差込条項が定められていないことについての確認書を提出すること
3.まとめ
今回、第4回公募の開始に伴って改定された公募要領変更点を説明しました!
公募要領は度々見直しや追加を行われることがありますので、必ず最新のものを確認しましょう。
今後も事業再構築補助金について、新しい情報をお知らせしていきたいと思います。