事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業などが、事業再構築のための新分野展開、業態転換などに挑戦する場合、その事業にかかった経費を補助してもらえるんだよね?
そのとおり!
じゃあ具体的にはどんな経費が対象となるの?
事業再構築補助金は、基本的には、設備投資を支援するもの。
経費の対象となるものは、事業の目的である事業拡大に対する投資であることが明確に区分できるものでないとダメなんだ。
設備費のほかには、建物の建設費や、建物改修費、撤去費、システム購入費なんかも補助対象となるよ。
じゃあ今回は、事業再構築補助金の補助対象経費について、もう少し詳しく説明していこう!
1.補助対象経費
事業再構築補助金は、基本的に、設備投資を支援するもの。
申請する経費は、事業の対象として明確に区分できるものである必要があるんだ。
設備費、建物の建築費や建物改修費、撤去費、システム購入費などが対象となるよ。
その他にも、新しい事業の開始に必要となる研修費や広告宣伝費、販売促進費も補助対象となると公表されているよ。
対象経費は、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行って、補助事業の実施期間内に支払いを完了したものが対象となる。
ただ、事務局から事前着手の承認を受けた場合には、令和3年2月15日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能なんだ。
建物費 | ① 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③ 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 |
機械装置・システム構築費 | ① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム 等の購入・構築、借用に要する経費 ③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 |
技術導入費 | 事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 |
専門家経費 | 事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 |
運搬費 | 運搬費、宅配・郵送料等に要する経費 |
クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費 |
外注費 | 事業遂行のために必要な加工や設計・検査等の一部を外注する場合の経費 |
知的財産権等関連経費 | 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知 的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のため の翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 |
広告宣伝・販売促進費 | 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、 動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含 む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール 活用等に係る経費 |
研修費 | 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 |
海外旅費 (卒業枠、グローバルV字回復枠のみ) | 海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航 及び宿泊等に要する経費 |
事業再構築補助金は、中小企業などが将来にわたって持続的に競争力の強化を図る取組みに対して支援されるものなんだ。
だから基本的に事業拡大につながる事業資産への相応規模の投資をする必要があるよ。
2.補助対象外の経費
逆にどんなものが経費の対象外となるの?
上でも話したように、基本的に事業拡大につながる事業資産への相応規模の投資をする必要がある。
だから一過性の支出と判断される経費が大半を占める場合は、支給の対象外となってしまうんだ。
たとえば、資産性のない経費だけを計上したり、1つの経費区分だけに大半の経費を計上したりすると、支給の対象外となってしまう可能性が高い。
そういった申請をする上で特段の理由がある場合には、申請時にその理由を明らかにした理由書を追加して提出する必要があるよ!
それから経費の対象外となるのは、補助対象企業の従業員の人件費や従業員の旅費。
それから、不動産、株式、公道を走る車両、それから凡用品となり得るパソコン、スマートフォン、家具などもNGだ。
あとは、販売する商品の原材料費や消耗品、光熱費や通信費は対象外となるよ!他にも対象外となる経費は以下のものがあるよ。
補助対象外となる経費
◎事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
◎フランチャイズ加盟料
◎電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
◎商品券等の金券
◎ 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
◎ 飲食、娯楽、接待等の費用
◎ 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
◎ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
◎ 収入印紙
◎ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
◎ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
◎ 各種保険料
◎ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
◎ 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
◎ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費
◎ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
◎ 事業に係る自社の人件費、旅費
◎ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
引用:中小企業庁HPより
3.まとめ
今回のまとめだよ。
・事業再構築補助金は、基本的には、設備投資を支援するもの。
・事業拡大につながる事業資産への相応規模の投資をする必要があり、経費は事業の対象として明確に区分できるものが対象となる。
・一過性の支出と判断される経費が大半を占める場合は、支給の対象外となってしまう。
経費の基本は、事業拡大につながる設備投資なんだね!そしてその経費は、事業の対象として明確に区分できるものである必要がある。
公募要領も公表されて申請開始まであと少しというところまできているから、急いで情報収集と準備をしておかないとね。