業態転換は、簡単に言うと業態を変更すること!
製品などの製造方法の変更や、商品やサービスの提供方法を変更することをいうんだ!
これだけじゃ、イメージしにくいと思うから、業態転換とはなにか、要件や活用のイメージなども、もう少し詳しく説明していこう!
1.業態転換とは?
2.要件は?
業態転換に該当するためには、製品や製造方法が新規性であることと、その新たに製造した製品などの売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策定することが必要なんだ!
詳しい要件は以下だよ。
製品の製造方法を変更する場合
・製品などの製造方法が新規性を有するものであること
・新たな方法で製造される製品が新規性を有するものであること
・これらを通じて、3~5年間の事業計画終了後、新たな製品などの製造方法による売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策定すること
商品またはサービスの提供方法を変更する場合
・製品などの製造方法が新規性を有するものであること
・新たな方法で提供される商品もしくはサービスが新規性を有するもの。または既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小などを伴うものであること。
・これらを通じて、3~5年間の事業計画終了後、新たな製品などの製造方法による売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策定すること
上の要件は、それぞれ全てに当てはまる必要があり、事業計画に明確に示す必要があるんだ。
製造方法の新規性というのは、①過去に同じ方法で製造などをしていた実績がないこと②新たな製造方法などに用いる主要な設備を変更すること③定量的に性能または効能が異なること。
を指すよ。
イメージはついたかな?たとえば以下のような場合が要件を満たすと公表されているんだ。
業態転換の要件を満たす例
【サービス業】
ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し、売上が低迷していることを受け、サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンラインサービスを新たに開始し、オンラインサービスの売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している。
3.対象外となるのは?
まずは、上で説明した業態転換の要件に当てはまらない場合はもちろん対象外となる。
その他には、もともと行っていた製造方法により、単に製造量を増大させる場合、
事業者の事業実態に照らして、容易に行うことが可能な新たな製造方法で製品を製造する場合、
もともと行っていた製造方法に簡単な改装を加えただけで、製品を製造する場合などは、対象外となってしまうよ。