1.新分野展開とは
2.該当要件
新分野展開に該当するためには、新しい事業の新規性と事業計画終了後の売上高の見込みが問われるんだ。
これは、①過去に製造などをした実績がないこと②主要な設備を変更すること③定量的に性能または効能が異なること、の3点。(製品の新規性要件)
それから、既存製品と新製品の代替性が低いこと。(市場の新規性要件)
さらに事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる見込みがあること。
これらを全て満たしていることを事業計画で示す必要があるんだ!
該当要件
(1) 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品または提供する商品もしくはサービスが、新規性を有するものであること。
(2) 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品または提供する商品もしくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。
(3) 事業計画期間終了後、新たに製造する製品または新たに提供する商品もしくはサービスの売上高が、総売上高の十分の一以上を占めることが見込まれるものであること。
引用:事業再構築補助金HPより
新分野展開の要件を満たす例
【製造業】
航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している。
【不動産業】
ビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたが、テレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともに、オフィス機器を導入し、3年間の事業計画終了時点で、当該レンタルオフィス事業の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している。
など
3.対象外となる例
反対に、上で説明した「製品の新規性要件」と「市場の新規性要件」を満たさない場合は、新分野展開の対象外となってしまうんだ。
新分野展開の要件を満たす例
【製造業】
航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している。
【不動産業】
ビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたが、テレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともに、オフィス機器を導入し、3年間の事業計画終了時点で、当該レンタルオフィス事業の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している。
など
例を見てみると、新規性要件において細かく審査が行われそうだね。
そうだね。
新しい事業の新規性が認められない場合は対象外となってしまうから、新規性であることを事業計画で明確に示す必要があるんだ。
4.まとめ
今回のまとめだよ。
・新分野展開とは、中小企業などが主たる業種や事業を変更することなく、新たな製品の製造や、新たな商品、サービスを提供することで、新たな市場に進出すること。
・新分野展開に該当するためには、新しく行う事業の新規性や、売上の見込みを事業計画で示す必要がある。
・新規性が認められない場合は、対象外となってしまう。
なるほど。
新分野展開の対象になるためには、要件に該当していることを事業計画で明確に証明する必要がありそうだね!