1.業種転換とは
※主たる業種:直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類にもとづく大分類の産業
2.業種転換の要件
業種転換の対象になるためには、以下の要件に全て該当する必要があるよ
業種転換の該当要件
(1) 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品または提供する商品もしくはサービスが、新規性を有するものであること。
(2) 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品または提供する商品もしくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。
(3) 事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品もしくはサービスを含む業種が、売上高構成比の最も高い業種となることが見込まれるものであること。
事業転換と違うところは、事業ではなく業種を変更するということだよね?
そうだね。
新しい製品や進出する新しい市場の新規性があるもの、という点は事業転換と同じだよね。
事業転換は、業種はそのままで事業の変更をする。
業種転換は、業種の変更をし、売上が最も高い業種になる必要があるということだ。
以下のようなことが、対象となる例として発表されているよ。
業種転換の要件を満たす例
【賃貸業の場合】
レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸し切りペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸し切りペンション経営を営む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合。
【製造業の場合】
コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信料の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合。
3.業種転換の対象外となるのは?
じゃあ、反対にどんなことが業種転換の対象外となるの?
たとえば、今までの業種で必要のあった設備が、新たな業種に必要な設備と変わらない場合。
それから、事業の前後で、売上高構成比の最も高い業種が変更されない場合は対象外となる。
あとは当然だけど、業種転換の要件を全て満たさない場合は、対象外となってしまうよ。
4.まとめ
今回のまとめだよ。
・業種転換とは、新たな製品の製造、新たな商品、サービスを提供することにより、主たる業種を変更すること。
・事業ではなく、業種への転換。
・新しく行う事業の新規性を事業計画において示す必要がある。
・新しく行う事業の業種が売上高構成比の中で最も高い業種となる見込みがあることを、示す必要がある。
なるほど、事業再構築補助金の中で、事業転換、業種転換、業態転換とあるけど、それぞれ内容や要件など少しずつ違うんだね。
そうだね。
最近、事業再構築補助金の対象を明確化した事業再構築指針が出され、それぞれの定義や要件も発表されているんだ。
事業再構築補助金のことについて、この他にもまだまだ疑問も出てくると思うから、今後もどんどん説明していくよ。